<特別条項の有無、特別な事情・期間等について>
一定期間についてその延長時間は1ヵ月45時間とする。ただし、
通常の業務量を大幅に超える健康診断が集中し、特に健康診断結果
の納期や健康診断システム開発の期日が逼迫したときは、労使の
協議を経て、1ヵ月75時間、1年間で720時間までこれを延長
することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は6回
までとする。なお、延長時間が1ヵ月45時間又は1年360時間
を超えた場合の割増賃金率は25%とする。
<休日等:その他の場合について>
シフト制で、土曜日に半日出勤があります。
(その際は平日1日が半日出勤となります)
※マイカー通勤に関する特記事項:駐車場は各自で確保。
(従事すべき業務の変更の範囲:面接時等に別途明示)