・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日に施工予
定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力
等の防止等のため設置等に関する法律(令和6年法律第69号。以
下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の
有無を確認するための犯罪事実確認が必要になります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は
、こども性暴力法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を
講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯
罪の前科がないことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等によ
り、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条
文をご参照ください。
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