*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超
える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
*給与法、規則が改正され、俸給額・手当額の改定が行われる場合
、賃金・手当の額についても変更する場合があります。
*応募にはハローワークの紹介状が必要となります。
*応募多数の場合は、早期に締め切る場合があります。
*服務、勤務時間、休暇関係は人事院規則によります。
*国家公務員第38条の規定により国家公務員になれない方は応募
できません。
*マイカー通勤は可能ですが、駐車場は自己確保で月額上限500
0円が通勤手当として支給されます。
◇扶養の範囲内での就労:否
◇休憩時間内の賃金支払:無