*就労継続支援A型事業所への応募に当たっては、お住まいの自治
体において、A型事業所の利用について支給決定を受ける必要が
あります。
*応募者の方の同意をいただいたうえで、障害者手帳の写しをお預
かりする場合があります。
*就労継続支援A型事業所(雇用契約有) 原則利用料無し(世帯
収入に応じて利用料が発生する場合があります)
*暫定支給決定後の労働条件:同一
※就業時間(5)について
フレックスタイム制。始業時間9~11時、終業時間14~16
時の間で選択し6時間以内の就業。
就業時間はフレックスタイム制で、標準となる労働時間は1日平
均4時間(日により変動あり)、1カ月概ね88時間(22日勤
務の場合)とする。
※1回の労働契約期間について、受給者証の期間となります(ただ
し、3年が上限となります。)。
※労働契約の更新について、受給者証の発行状況によります。