*日本国籍を有しない者及び国家公務員法第38条の規定に該当す
る者、平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受け
ている者(心神耗弱を原因とするもの以外)は応募出来ません。
*給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第9
5号)に基づき決定されます。
採用時の俸給月額(基本給に相当)は、行政職俸給表(一)1級
25号俸(行政職俸給表(一)初任給基準表の専門職(大卒二群)
の区分)を基礎として、採用者が職務経験等を有する場合はその職
務経験年数等を踏まえた経験年数と同程度の経験年数を有する当局
の職員が受けている俸給月額を参考にしつつ、採用される官職の職
務に加え、採用者の経歴や能力等を考慮して決定します。
(例)
1年未満の経験年数を有する場合の俸給額(232,000円)
10年程度の経験年数を有する場合の俸給額(274,400円)
20年程度の経験年数を有する場合の俸給額(299,300円)
*採用内定者には、最終学歴の卒業証明書等、在籍した企業等発行
の在職証明書等を採用日前に提出いただきます。
*健康保険・年金は、共済組合(短期・長期給付)への加入です。
*車での通勤は原則不可(自身で駐車場を借りる場合も含む)。
*雇用終期は産休期間に応じて前後することがあります。