【特記事項】
本業務へ従事するに当たっては、
令和8年12月25日までに施行予定の
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の
防止等のための措置に関する法律
(令和6年法律第69号以下「こども性暴力防止法」といいます)
に基づき特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が
必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は
こども性暴力防止法に基づき
本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため
当法人の採用条件の一つとして
特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
このため予め採用選考過程において、
誓約書や履歴書等により特定性犯罪の前科の有無を確認します。