・就労継続支援A型事業所への応募に当たっては、お住まいの自治
体において、A型事業所の利用について支給決定を受ける必要があ
ります。
・雇用期間は福祉サービス受給者証の有効期間と同じになります。
・就労継続支援A型利用料なし
・暫定支給決定期間 最大3ヶ月
・65歳以上の方の応募については、65歳に達する前5年間引き
続き障害者福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって
、65歳に達する前日において、規則第6条10第1号に掲げる就
労継続支援A型に係る支給決定を受けていたものに限ります。