■児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条
児童指導員は次の各号のいずれかに該当する者でなければならない
1 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校
その他の養成施設を卒業した者
2 社会福祉士の資格を有する者
3 精神保健福祉士の資格を有する者
4 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、
教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を
修めて卒業した者
5 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、
教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したこと
により、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認め
られた者(以下略)
※医療法人トルチュは、氏家記念こどもクリニックと児童発達支援
事業所「たんぽぽ」を運営しています。氏家記念こどもクリニック
には小児科(こども心療内科)・児童精神科・心理リハビリテーシ
ョンがあり、子どものこころの発達に関するさまざまな診療と、ニ
ーズに応じた心理リハビリテーション(心理療法、作業療法、言語
聴覚療法)を行います