【欠格事項】
1 日本の国籍を有しない者
2 国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることがで
きない者
(1)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又は
その刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることができ
なくなるまでの者
(2)一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分
の日から2年を経過しない者
(3)日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること
を主張する政党その他の団体を結成し又はこれに加入した者
3 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受け
ている者(心神耗弱を原因とするもの以外)