以下の方は警備員になれません(業法第14条より)
1、18歳未満の者
2、破産者で復権を得ない者
3、拘禁刑以上の刑に処せられ、または警備業法の規定に違反して
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を
受けることが無くなった日から起算して5年を経過しない者
4、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条
もしくは第12条の6の規定による命令、または指示を
受けた者であって、当該命令または指示を受けた日から
起算して3年を経過しない者
5、アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒者
6、心身の障害により警備業務を適正に行うことが出来ない者
として国家公安委員会規則で定める者
業界国家資格の講習講師がおり、社員の教育体制は万全です。
経験未経験問わず、手厚くフォローします。
<事業主・求職者の皆様へ>
労働条件通知書や労働契約書等の書面により、採用後の労働条件を
必ず確認しましょう。