※当法人就業規則により、次の各号のいずれかに該当する場合は、
法人の職員となることができません。
(1)成年被後見人又は被保佐人
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで
又その執行を受けることがなくなるまでの者
(3)当該法人において懲戒解雇の処分を受けた者であって、
当該処分の日から2年を経過しない者
【選考に関する特記事項】
・封筒の表面に、
「遺伝カウンセラーパート・アルバイト 職員応募」
と明記すること。
・履歴書には、連絡の取りやすい電話番号(携帯番号等)を
明記すること。
・必ず証明写真(カラー)を添付すること。
≪応募にはハローワークの紹介状が必要です≫