(1)家庭における児童の養育及び療育に関すること。
(2)児童虐待及び養育困難ケースにおける相談及び指導並びに
通告に関すること。
(3)関係各課及び関係機関の紹介及び引継ぎに関すること
(4)高知市要保護児童対策地域協議会<児童福祉法(昭和22年
法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の
規定に基づき設置された協議会をいう。>の運営に関すること
(5)法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業による支
援の進行管理及び支援機関との連絡調整等に関すること
(6)前各号に掲げるもののほか、家庭児童福祉に関する専門的
技術を必要とする相談及び指導の業務に関すること
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