・浄化槽法第7条検査:使用開始後3~8ヶ月の間に適正な工事が
なされ水質に問題がないかを確認する検査。
・浄化槽法第11条検査:保守点検、清掃が適正に実施され水質に
問題がないかを確認する毎年1回の検査。
・1日10基程度の検査(社用車使用:AT車)
*変更範囲:会社の定める業務
※応募期間:令和8年7月21日~令和8年8月31日
※雇用期間:令和9年4月1日~令和9年10月31日の期間は
臨時職員とし、この期間中に浄化槽法定検査員の資格を取得した
場合は令和9年11月1日から嘱託職員(検査員)として雇用
します。
※勤務評価により正社員登用の可能性あり