◆賞与は業績によるため、金額等は明示できません。
就業時間の6時間程度とは、サービス提供時間(移動時間含)をい
います。就業時間については、個別に相談に応じます。
週20時間以上の勤務の場合は雇用保険に加入します。
~その他手当付付記事項(d)
●生活手当:身体に触れずに身の回りの援助等をした場合
●身体手当:身体に触れ、介助等をおこなった場合
○移動手当:ケース間に支払われる手当
○活動手当:同行訪問した場合
○早朝夜間手当:6~8時及び18~20時の間でサービス提供
を行った場合
◎特別手当:2,000円~/1月あたり