【必要な免許・資格等】
1 消費生活相談員資格試験(国家試験)に合格した方
2 平成28年4月1日施行の改正消費者安全法に基づき、消費生
活相談員資格試験に合格したとみなされる方
3 現在、上記1又は2の資格を有していない方で、今後、資格を
取得する意向のある方
4 普通自動車免許必須(AT限定可)
*事前に「履歴書」「紹介状」「有資格を確認できる書面(写)」
を郵送してください。書類選考の上、面接を行います。
*駐車場は自己確保、自己負担
*月途中の任用の場合、通勤手当の支給は翌月からになります。
*勤務開始日によっては、年次有給休暇の日数が変更になる場合が
あります。
*上記3の場合、1又は2の方より賃金・手当が減額されます。
*賞与は在職期間により割落としがあります。
*通勤手当については通勤方法や距離に応じ基準により算定された
額が支給されます。