◆障害者総合支援法の適用により利用者負担金がかかる場合が
あります。
*障害の特性に応じ、作業内容・就業時間・就業日数は相談の上
決定します。
*「就労継続支援A型事業所への応募に当たっては、お住まいの
自治体において、A型事業所の利用について支給決定を受ける
必要があります。」
*暫定支給決定後の労働条件:変更なし
*各種保険、6ヶ月経過後の年次有給休暇日数は、週の所定労働
日数、所定労働時間に応じて法定に基づき付与します。
*事前連絡をお願いします。面接日時等をお伝えしますので
面接当日、応募書類(紹介状・履歴書/写真貼付)を持参下さい
障害者手帳をお持ちの方は、配慮事項確認のため手帳のコピーも
ご持参願います。
◎ハローワークからの連絡は事業所管理画面を確認ください。