・業務経験、実績等を勘案して基本給を決定します。
・業務手当・・・各人の20時間の時間外勤務手当・休日勤務手当
に相当する金額を業務手当として、【時間割賃金×135%×20
時間】の額を毎月支給する。
・超過時間外勤務手当・・・1ヵ月間の時間外労働及び休日労働の
合計時間が 20時間を超える場合は、業務手当の他に、超過時間
外勤務時間について、【時間割賃金×135%×超過時間外勤務時
間】の額を超過時間外勤務手当として支給する。
但し、1ヵ月間の時間外労働及び休日労働の合計時間が60時間
を超える時間については、150%の割増率とする。
・資格手当・・・支給対象資格保持者に対し、毎月支給。
【中小企業診断士/5,000円、税理士/5,000円、
公認会計士/5,000円、建設業経理士1級/3,000円
他】
・子ども・介護等支援手当・・・支給対象となる扶養親族がいる場
合、1名につき16,600円支給
(支給対象については個別にご案内します)