全国的な動きとして行政ニーズの複雑高度化により総数は増加傾向にあり、当市においても、教育・子育て等の様々な分野で活躍されています。一方で制度が不明確であることや処遇面での課題がございました。
このような課題を解決することを目的として、地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、令和2年4月1日以降、市で働く非常勤嘱託員・臨時的任用職員の制度が大きく変更されました。
新制度における名称は「会計年度任用職員」となり、給与面、賞与(期末勤勉手当)の支給、休暇制度の拡充等の見直しがなされます。
給料・報酬の算出方法ですが、旧臨時職員については時給での支給、旧非常勤嘱託員については月額・日額での支給となっておりましたが、「会計年度任用職員」については、勤務条件によって月額、日額、時給での支給方法に変更となります。
勤務内容によって支給条件は異なりますが、現行制度からの追加、支給条件の拡充がなされております。
・【通勤手当】については、現行の制度より支給条件が拡充され、週1日以上の固定勤務の職であれば支給の対象となります。支給額は公共交通機関利用の場合、定期、回数券の利用で一か月あたり上限150,000円で、交通用具等での通勤の場合、距離に応じた支給がございます。
・【期末勤勉手当】について、現行制度においてはなかったもので、会計年度任用職員としては週15時間30分以上かつ6ヶ月以上の勤務が見込まれる方について、1会計年度で月額報酬の4.65月分の金額が6月と12月に分けて支給されます。
・【地域手当】について、現行制度においてはなかったもので、報酬月額に加算して支給いたします。
※給与・その他諸手当についてご質問等ございましたら人事課までお問い合わせください。