*就労継続支援A型事業(雇用あり)利用料が、必要な場合があり
ます。
*暫定支給決定期間(2ヶ月程度)が設けられている場合がありま
す。
*就労継続支援A型事業所への応募に当たっては、お住まいの自治
体において、A型事業所の利用について支給決定を受ける必要が
あります。(65歳以上の方の応募については、65歳に達する
前5年間引き続き障害者福祉サービスに係る支給決定を受けてい
た者であって、65歳に達する前日において、規則第6条の10
第1号に掲げる就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者
に限る)
*加入保険については、週の所定労働時間等雇用条件により異なり
ます。
*有給休暇は、法定に基づき付与します。