*賞与は、6月1日及び12月1日在籍者に勤務期間、勤務実績等
を考慮の上支給。
*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応等の状況により超
える可能性あり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
*給与法、規則が改正され、俸給額・手当額の改定が行われる場合
、賃金・手当の額について年度途中で増額改正又は減額改定される
ことあり。
*健康保険は加入要件を満たす場合、国家公務員共済組合に加入。
*服務、勤務時間、休暇関係は人事院規則による。
*国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方は応
募不可。
*ハローワークから事前連絡の上、ハローワーク紹介状、履歴書、
職務経歴書(ジョブ・カード追加可)を速やかにご提出ください。
(応募者が多数の場合は早期に締め切る場合があります。)