※時間外労働については、一定期間の延長時間を1ヶ月45時間、
1年360時間とする。ただし、通常の仕事量を超える業務、作業
があるときは、店長からの申入れにより、1ヶ月100時間未満年
6回を限度として、1年720時間まで延長することができる。
なお、延長時間が1ヶ月45時間を超えた場合または1年360
時間を超えた場合も割増賃金率は25%とする。
(時間外協定届届出済 特別条項付)
※ユニフォーム貸与
*休憩は1日の就労時間に応じて法定通り付与
*社会保険は所定労働時間週20時間以上の場合加入となります
*有給休暇は1年間の所定労働日数に応じて法定通り付与