*2ヵ月経過後は年度毎の更新となります。
*当事業所はバリアフリーではありません。
*各市町村の交付する障がい者福祉サービス受給者証の取得が
必要となります。
*就労継続支援A型事業(雇用あり)利用料ある場合あり。
*暫定支給決定期間(約2ヵ月)
*支給決定後の労働条件変更なし。
*就労継続支援A型事業所への応募にあたっては、お住まいの
自治体において、A型事業所の利用について支給決定を受ける
必要があります。
(65歳以上の方の応募については、65歳に達する前5年間
引き続き障がい者福祉サービスに係る支給決定を受けていた者で
あって、65歳に達する前日において規則第6条の10第1号に
掲げる就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に
限ります。)
■有期労働契約を更新する場合の基準:「更新上限なし」