「こども性暴力防止法」の施行に伴う対応
・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施
行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第6
9号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特
定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要とな
ります。
・特定性犯罪とは「こども性暴力防止法」内で明示されているもの
とします。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事該当者の場合)は、
「こども性暴力防止法」に基づき、本業務に従事させないこと
等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の1つと
して、特定性犯罪の前科がないことを求めることとします。
・このため、予め、採用家選考過程において、児童館職員採用試
験申込書により、特定性犯罪の前科の有無を確認します。