*年次有給休暇は法定どおり(表示は週5勤務の場合)
*実際の社会保険・雇用保険の加入は、労働日数・時間によります
*年次有給休暇発生月は4月1日と10月1日が起算日となります
入職後、直近の起算日より休暇が付与されます。取得については
1日、半日、1時間単位で取れます(継続勤務により最高40日
まで)
*採用日相談可
当荘を退職され再就職したい方も可能です(実績あり)
*勤務日数や勤務時間の相談にて変更となった場合は変更内容に合
わせて社会保険・雇用保険の加入要件に満たない場合は未加入と
なります
*特定適用事業所