*昇給は、規定により任期満了後翌年度に再び同一官職に採用
された場合、翌年4月1日に実施(給与額が上限の場合なし。)
*賞与は6月1日及び12月1日在籍者に勤務時間、勤務実績
等を考慮の上支給。
*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等に
より超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給
*給与法、規則が改正され、俸給額・手当額の改定が行われる
場合、賃金・手当の額について年度途中で増額改定又は減額
改定されることがあり得ます。
*健康保険については、加入保険を満たす場合、国家公務員
共済組合に加入
*通勤手当は、規定に基づき支給額を決定(上限あり)
*勤務実績等の評価により、公募によらない再採用を
行う場合があります。
*応募者多数の場合は早期に締め切ることがあります。
*服務、勤務時間、休暇関係は人事院規則によります。
*国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない
方は応募できません。
*契約期間が6ヶ月以上の場合は採用日から有給付与(10日)。
■この求人に応募する場合は、受付にお申し出ください。