※応募にはハローワークの紹介状が必要です。
試用期間(アルバイト雇用)後の雇用区分について。
*準社員登用制度あり(試験なし)
*就業時間6時間の場合は定時従業員としての雇用となります。
*雇用区分変更(流れ・条件)の詳細は面接時に説明させていただ
きます。
就業時間は6時間/日からスタートして頂きますが、慣れてきたら
7時間/日や8時間/日と延長する事は可能です。
遠慮なくご相談下さい。
◆業務遂行上の配慮等の確認のため、障害の内容と程度や配慮事項
を可能な範囲で応募書類にご記入ください。
【障害者トライアル雇用併用求人】
・トライアル雇用期間(原則3ヶ月)
・精神障害者の方は原則6ヶ月(同意により3~5ヶ月)
・トライアル期間中の雇用条件:トライアル期間が3ヶ月を超える
場合は上記雇用区分の変更あり。