●昇給は、規定により翌年度再び同一官職に採用された場合に4月
1日実施。(給与額が上限額の場合昇給なし。)
●賞与は6月1日及び12月1日在籍者に勤務期間、勤務実績等を
考慮の上支給。
●国家公務員法第38条により国家公務員になれない方は応募不可
●応募する場合は、受付にこの求人票を提示いただき、応募したい
旨をお申出ください。
●就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口状況により超える可能
性あり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
●健康保険については、国家公務員共済制度が適用されます。
●応募者多数の場合、期日前に締め切る場合があります。
●面接時間は別途連絡します。
●給与法、規則が改正され、俸給額、手当額の改定が行われる
場合、賃金・手当の額についても変更する場合があります。