*有給休暇は週の所定労働日数により付与します
*各種保険は週の所定労働時間に応じて加入します
*労働基準法第41条「断続的労働に従事する者」に対する
労働時間等に関する規定の適用除外許可済
*賃金についての補足
最低賃金法第7条「断続的労働に従事する者」の最低賃金の減額
特例申請予定。労働基準監督署より許可が下りた場合
日給8,100円(時間給728円)となります
時間給は8,100÷11.125hにて算出
(10h+0.25%×4h)
【60歳以上応募も歓迎】60代、70代の方も勤務しています
*応募の際はハローワークからの紹介状の交付を受けて下さい