雇用形態:正社員
職種:看護師
まちのこども園 代々木上原では、看護師正社員を募集いたします。
平日週5日勤務、シフト時間帯は8:30から18:30です。(行事等の土曜勤務や、夜時間帯の会議がある場合はシフトを調整いたします)
社会人経験3年以上の方からのご応募をお待ちしています。
保育園の看護師業務
・園児の体調管理
・職員の健康管理
・健康診断、歯科検診、身体測定の実施
・園内の衛生管理
・手洗いや感染症予防等に関する、園児への衛生指導
・保護者への保健指導
・健康管理関連の書類作成
・園医対応
・園児の病気怪我対応
・アレルギー対応
・保育補助(特に0歳児クラスの保育サポート)
・地域子育て家庭への企画の実施
【必須条件】
看護師資格
社会人経験3年以上
【歓迎条件】
小児科・救急のご経験
保育園での勤務経験
総労働時間:1ヶ月あたり144時間 〜 176時間
月曜日から土曜日のうち、週5日。(土曜勤務は行事や研修のみ。年間2-3日程度)
7:15~20:45の中で、週平均40時間の1ヶ月単位の変形労働時間制。
シフトは基本的に8:30から18:30の間となります。
休憩時間60分
※固定残業制やみなし残業制ではありません。
※残業代は1分単位で支給します。
※月の残業は平均3時間未満です。
休日:
毎週日曜日、月〜土曜日のうち1日、国民の祝日、12月29日〜1月3日
※年間休日125日以上
※土曜は行事等のときのみ出勤。年間3-4日程度
休暇:
年次有給休暇(法定通り)、夏季休暇有休3日(初年度は入社時期に合わせ0〜3日)、慶弔休暇、感染症休暇、裁判員休暇等
〒1510064東京都渋谷区上原2-24-14
代々木上原駅、駒場東大前駅から徒歩8分
基本給:月給 30万7000円 〜
固定残業代:なし
【一律手当】
全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額:なし
全員に一律で支払われるその他手当金額:なし
※給与は経験によって算出します
※上記月給には、基本給、処遇改善手当、役職手当、シフト手当を含みます
※交通費は別途支給します。(月額上限2万円。宿舎借上制度利用者にも支給)
※固定残業代はありません。時間外手当は1分単位で支給します。
※月の残業は平均して10時間未満です
※試用期間6ヶ月(本採用後と同条件)
賞与:業績により支給
昇給:年1回
試用・研修期間:6ヶ月
試用・研修期間の条件:本採用と同じ
想定年収
社会人経験3年 入社1年目 427万円
【社会保険】
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
【福利厚生】
交通費月額上限2万円。宿舎借上制度利用者にも支給。
▼宿舎借上制度
園がみなさんに代わって住居を契約し、家賃の大部分をサポートする仕組みです。月額¥82,000補助があります。
好きなお部屋を選べます
指定された社員寮ではなく、ご自身でオートロック付きやペット可など、希望に合った一般の賃貸物件を選んでいただけます。また、今すでに賃貸で一人暮らしをしている方は、お部屋の名義を変更するだけで、そのまま住み続けながら制度を利用することも可能です。
※会社が指定した不動産会社を通じて家さがしを進める形になります
※現在の住居のオーナーが、名義変更に応じる場合に可能です
対象となる方
・ 正社員・限定正社員・契約社員・常勤パート社員であること
・週5日かつ1日6時間以上の勤務
・ 実家等の住まいからの通勤が困難であること(以下のいずれかを満たす)
(ア) 実家等から勤務地までの通勤時間について、1時間を超えること。
(イ) 介護や家庭状況等、実家等に住まうことのできない状況があること
※書類の提出が必要です。
・ 同居人が家賃補助等の制度適用を受けていないこと(書類の提出が必要)
・ 災害時等緊急の際は、シフト変更や超過勤務の要請に応じることができる方。
・ 世帯を別にする同居人がいないこと。友人や、世帯を別にするきょうだい・親戚等との同居は適用外です
・園までの通勤時間が45分以内
・以下いずれかの条件を満たすこと
単身1人暮らし/本人と扶養する子と世帯/本人が世帯主で、同一世帯の就労中の18歳以上の子がおり、本人収入が世帯収入50%超/本人が世帯主で、配偶者あり、同居人の収入103万円未満(被扶養者)/本人が世帯主で、配偶者あり、同居人の収入103万円以上の場合は本人収入が世帯収入50%超※単身赴任の場合は、配偶者の収入含めて世帯収入とし、本人収入が50%以上であること
喫煙所:なし(敷地内全て禁煙)
ご応募
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一次面談(オンラインで実施します)
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二次選考(職場体験+振り返り面談)
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契約条件のご提示・内定
就業場所や業務内容の変更の範囲:代表取締役が指定する場所・業務
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児童対象性暴力等の防止について
本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の経歴の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の経歴がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の経歴がないことを求めることとしています。このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の経歴の有無を確認いたします。