*加入保険については週所定労働時間に応じて加入します。
*有給休暇については週所定労働日数に応じて付与します。
*暫定支給決定機関2ヶ月程度がもうけられる場合があります。
*就労支給決定A型事業(雇用有)利用料が必要な場合があります
*暫定支給決定期間経過後の労働条件は同じ
※「就労継続支援A型事業所への応募に当たっては、お住まいの自
治体において、A型事業所の利用について支給決定を受ける必要が
あります。(65歳以上の方の応募については、65歳に達する前
5年間引き続き障害者福祉サービスに係る支給決定を受けていた者
であって、65歳に達する前日において、規則第6条の10第1号
に掲げる就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限りま
す。)」