・昇給は、規定により任期満了後翌年度に再び同一官職に採用され
た場合、翌年4月1日に実施(給与額が上限の場合なし)。
・賞与は6月1日及び12月1日在籍者に勤務期間、勤務実績等を
考慮の上支給。
・服務・就業時間・休暇関係は人事院規則によります。
・就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超
える可能性はあり。超えた分は超過勤務手当を支給。
・給与法、規則が改正され、俸給額・手当額の改定が行われる場合
、賃金・手当の額についても変更する場合があります。
・応募には、ハローワークの紹介状が必要です。
・国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方は応
募できません。
・健康保険については、国家公務員共済組合に加入となります。
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