障がい福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作
成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作
成を行います。このサービスでは、障がいのある方の意思や人格を
尊重し、常にご本人の立場で考え、障がいのある方が自立した日常
生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
障がい児が障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービ
スなど)を利用する前に障がい児支援利用計画を作成し【障がい児
支援利用援助】、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを
行う【継続障がい児支援利用援助】等の支援を行います。
変更範囲:変更なし