・昇給は、規定により任期満了後翌年度に再び同一官職に採用され
た場合、翌年4月1日に実施(給与額が上限の場合なし)。
・賞与は、12月1日在籍者に勤務期間、勤務実績等を考慮の上支
給。
・就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超
える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
・給与法、規則が改正され、俸給額・手当額の改定が行われる場合
、賃金・手当の額について年度途中で増額改定又は減額改定される
ことがあり得ます。
・任期(雇用期間)の更新は、勤務実績、勤務態度、能力及び従事
する事業の予算の状況等により判断します。また、更新の際、任用
条件が変更となる場合があります。
・応募にはハローワークの紹介状が必要となります。
・応募者多数の場合は、早期に締め切る場合があります。
・服務、勤務時間、休暇関係は人事院規則によります。
・国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方は応
募できません。