※C欄に記載された時間数は固定残業代の積算根拠となるもので
実際の時間外労働時間数の見込みや実績ではありません。
・一定時間を想定し予め定めた残業代なので、毎月必ず30時間
残業する、というものではありません。
・また、実際の時間外・休日・深夜労働に基づく残業手当が上記
を超えた場合は、その差額を支給します。
・これまでのご経験に応じて給与額を設定いたします。
*昇給・賞与は、人事査定による評価および会社の業績によって
支給します。
*お子様の学校行事や体調不良等による急なお休み・早退・遅刻等
随時ご相談に応じます。
*司法書士として総合的な経験を積んでいきたい方、大歓迎です!