・就業時間を超える勤務は原則ありませんが、窓口対応の状況等に
より超える可能性があります。超えた場合は超過勤務手当を支給し
ます。
・雇用期間は原則令和8年7月1日から令和8年8月31日までで
、雇用期間中の勤務日数は37日です。(但し、月の勤務日数が1
3日以下となる場合の雇用期間は、令和8年9月30日までとなり
ます。)
・給与法、規則が改正され、俸給額、手当額の改定が行われる場合
、賃金・手当の額について年度途中で増額改定又は減額改定される
ことがあります。
・雇用保険については、加入要件を満たす場合に加入します。
・健康保険については、加入要件を満たす場合、国家公務員共済組
合に加入します。
・応募にはハローワークの紹介状が必要になります。
・応募多数の場合は、早期に締め切る場合があります。
・国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方は応
募できません。
・服務、勤務時間、休暇関係は人事院規則によります。