※時間外労働については、一定期間の延長時間を1ヶ月45時間、
1年360時間とする。ただし、通常の仕事量を超える業務、作業
があるときは、店長からの申入れにより、1ヶ月100時間未満年
6回を限度として、1年720時間まで延長することができる。
なお、延長時間が1か月45時間を超えた場合または1年360時
間を超えた場合も割増賃金率は25%とする(時間外協定届届出済
特別条項付)
※ユニフォーム貸与
※定年(60歳)を超えた方の個別応募相談可。
◎60歳以上の雇用実績あり
◎60歳以上の方は1年更新の嘱託社員として採用
賞与制度あり。昇給・退職金は対象外