・次のいずれかに該当する場合は応募できません。
日本国籍を有しないもの
地方公務員法第16条に基づく欠格条項に該当するもの
・通勤手当は、支給対象職員となった日の翌日(その日が月の初日
であるときはその月)から支給を開始する。片道2km未満は支給
対象外。
・年次有給休暇等は常勤職員に準じて付与されます。ただし、臨時
的任用という性質上、育児休業等一部利用できない制度があります
。
・臨時的任用職員は一般の公務員ですので、地方公務員法が適用さ
れます。
・賞与は、基準日(6月1日、12月1日、3月1日)に在職して
いる場合、在職期間に応じて支給します。
・採用者には採用決定後、健康診断書を提出する必要があります。
※「変更範囲」とは、肩入れ直後だけでなく、将来の配置転換など
今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲の
ことをいいます。