・就労継続支援A型事業所への応募に当たっては、お住いの自治体
において、就労継続支援A型事業所の利用について支給決定を受け
る必要があります。
・利用料はかかりませんが、前年の所得によっては利用料が発生す
る場合があります。
・暫定支給決定期間として当初の雇用契約は60日となります。(
更新の可能性有)
・暫定支給期間終了後は12カ月の雇用契約を結びます。なお、自
治体から本支給決定が認められなかった場合は、雇用期間が満了と
なります。
・本人の希望により昼食を200円で提供いたします。
【月額概算】
@1,075円×1ヶ月(約100時間)≒107,500円
*兼業不可
*能力適性の把握と合理的配慮のため、障がい者手帳の写し
(障がいの種類・等級等)の提出にご協力ください。