1.育児休業取得職員が当初予定していた時期より早く職務に復帰
した場合、臨時的任用職員は免職となります。
2.賃金は勤務経験等を考慮し決定されます。
3.身分は国家公務員であり、国家公務員法に基づく服務規定の適
用を受けます。
4.以下に該当する方は応募できません。
・日本国籍を有しない方
・国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができ
ない者(成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者を含む)、禁固以
上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることが
なくなるまでの者、一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受
け、当該処分日から二年を経過しない者、日本国憲法施行の日以降
において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する
ことを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者)
・現に公務員である者(臨時的任用職員又は非常勤国家公務員を除
く)
5.給与法の改正により、賃金・手当の額を変更する場合がありま
す。
6.応募状況により、早期に募集を締め切る場合や採用日変更の場
合があります。 *年次有給休暇は採用時に10日付与