*事前連絡の上、履歴書、紹介状を送付してください。
面接等について後日連絡致します。
*週所定労働時間及び勤務日数により、加入保険及び有給休暇付与
日数は変わります。
*見学等については相談下さい。支援機関、相談員同行が望ましい
*障害者トライアル雇用は原則3ヶ月の有期雇用(精神障害のある
方は原則6ヶ月)
*障害者トライアル雇用期間中の労働条件同じ
【応募資格】次のいずれかに該当する障がい者の方
1.身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が1~6級
の身体障がい者
2.精神保健福祉センター等により知的障がい者として判定され療
育手帳等の手帳の交付をうけている知的障がい者
3.精神保健福祉手帳の交付を受けている精神障がい者