【試用期間に関しての注意点】試用期間中(派遣開始から実働14
日間)は、労働基準法に定めた最低賃金で計算します。ただし、派
遣開始日より実働14日間勤務した場合には、初日分より契約時間
給にて計算するものとする。同試用期間中は通勤手当を支給しない
。ただし、派遣開始日より実働14日間勤務した場合には初日分よ
り通勤手当を支給するものとする。また、通勤手当の支給は実働4
時間以上を対象とし、上限15000円/月とする。
*駐車場:敷地内(無料)
*離職後1年間は離職前の事業者(事業所単位ではない)へ派遣す
ることはできません。(ただし、60歳以上定年退職者を除く)
<抵触日:2027年10月01日>