【試用期間に関しての注意点】試用期間中(派遣開始から実働14
日間)は、労働基準法に定めた最低賃金で計算します。ただし、派
遣開始日より実働14日間勤務した場合には、初日分より契約時間
給にて計算するものとします。同試用期間中は通勤手当を支給しま
せん。ただし、派遣開始日より実働14日間勤務した場合には初日
分より通勤手当を支給するものとします。また、通勤手当の支給は
実働4時間以上を対象とし、上限15000円/月とします。
*離職後1年間は、離職前の事業者(事業所単位ではない)へ派遣
することはできません。(ただし、60歳以上定年退職者を除く)
*従事する業務の変更の範囲…変更なし
*就業先の変更の範囲…変更なし
<抵触日:2027年11月16日>