・食事代(朝食、昼食)として、1日500円を頂きます。
・水産業従事のため、労基法第41条により労基法32条(労働時
間)・34条(休憩時間)・35条(休日)・37条(時間外労
働、休日労働の割増賃金)の規定は適用除外となります。
・上記にかかわらず勤務時間が週40時間を超える場合は、法定通
りの超過勤務手当を支払っています。
・通常期は時間外労働はほとんどありませんが、盛漁期
(9月後半~11月上旬)は発生します。
・紹介時の連絡先は、事業所詳細情報参照
・応募書類は、事前に郵送又は持参してください。後日、面接日を
本人へ連絡します。