会計年度任用職員とは、
地方公務員法が適用される一般職の地方公務員です。
正規職員との違いは、雇用が有期であることで、1回の任期が会計
年度(4月1日~翌3月31日)ごとの、最長1年間です。
任用期間中は地方公務員となるため、身分保障(不合理な理由で免
職や懲戒処分を受けない)がある一方、服務規程(守秘義務・命令
従事義務・信頼失墜行為の禁止・政治的行為の制限・争議行為等の
禁止)が適用されます。
なお、次の何れかに該当する方は採用されません。
1…禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行
を受けることがなくなるまでの人。
2…池田町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から
2年以上を経過しない人。
3…日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成
立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を
結成し、又はこれに加入した人