雇用形態:正社員
職種:その他児童福祉、児童相談員
⭐資格があれば経験不要!
⭐資格取得支援制度あり。
スキルアップを応援します!
⭐完全週休2日制・残業なし
持ち帰り仕事もありません!
⭐『入社祝い金』5万円付与で
新生活を応援!!!
✅仕事内容
放課後等デイサービスでの
児童の発達を支援するお仕事
【具体的な業務内容】
・児童の見守り、日常生活支援
・療育の記録業務
・送迎業務
・レクリエーションの企画~実行
・事務作業、買い出し、掃除など
※請求業務は本部が全て行う為、
事業所では難しい事務作業は
一切ありません♪
【ある一日の業務の流れ(平日)】
10:00 出社
その日に来る児童に関する
情報伝達、整理、事務作業、
買い出し、工作などの下準備
12:00 お昼休み♪
14:00 パートさん出社
情報伝達、ミーティングなど
14:30 順次児童のお迎え
1~3名程度を担当、
近隣の学校や特別支援学校など
1~2箇所へ訪問
15:00 児童と事業所に到着
個々に設定された個別課題の
促しと見守り
15:40 児童おやつの時間
おやつを配る、見守り
16:10 集団レクリエーション
工作やゲーム・体操など、
自由時間の見守りなど
17:30 掃除・帰りの会
17:45 児童を自宅まで送迎
1~3名程度を担当
18:30 事業所に帰着
児童のその日の様子など
簡単な活動記録の記入
19:00 退社(残業なし)
✅ベルアージュの放デイについて:
小学生~高校生を対象とした
定員10名の児童の発達を
支援するところです。
常勤者2名~3名、パート2名~3名
合計で4名~5名で支援します。
✅教育体制について:
社内の系列アカデミーで
基礎から専門知識を学べます。
実際に未経験からスタートした
職員も多く在籍しています!
本人の「やりたい」という
気持ちを全力でサポートする
体制が整っています。
✅職場環境について:
経験も社歴も長いスタッフが
多く在籍しており、未経験でも
安心してチャレンジできます。
時間休も1時間単位で取得可!
有給もスタッフ同士協力し合い
自由に取得しています。
ライフステージが変わっても
無理なく働ける環境です。
✅当社について:
広島市・東広島市を中心に
14の福祉事業所を運営。
安定した経営基盤のもと、
地域に根ざした支援を
展開し続けています。
今後もより良いサービスの
提供と、スタッフの働きやすさ
向上を追求していきます。
■必須
・要普通車運転免許(AT限定可)
次のいずれかの要件を満たす方(どれか一つでOK)
・小中高いずれかの教員免許をお持ちの方
・保育士の資格をお持ちの方
・幼稚園教諭の免許をお持ちの方
・社会福祉士の資格をお持ちの方
・精神保健福祉士の資格をお持ちの方
・高卒以上で児童福祉事業で2年以上の実務経験のある方(実務経験証明書が必要)
※資格をお持ちの方は、それぞれの実務経験がなくてもOK
年齢の条件と理由:あり(例外事由1号・69歳未満(定年のため))
実働時間:1日あたり6時間 〜 8時間
平均勤務日数:1ヶ月あたり19日 〜 23日
【勤務時間】
(1)10:00〜19:00(休憩1時間)
(2)09:00〜18:00(休憩1時間)
※(2)は土曜・祝日、夏休み冬休みなど長期学校休業日等
【休日休暇】
週休二日制(日曜+月曜休み)、年次有給休暇、年末年始・GW・お盆など事業所カレンダーによる
※年間休日110日
〒7310101広島県広島市安佐南区八木3-3-5-5
マイカー通勤可(無料駐車場あり)
JR可部線「梅林駅」より徒歩4分
基本給:月給 20万5614円 〜 29万5836円
固定残業代:なし
【一律手当】
全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額:あり
全員に一律で支払われるその他手当金額:あり
■上記以外に別途支給される手当
・交通費 上限15,000円/月 ※マイカー通勤可(無料駐車場あり)
・勤続給(入社1年後の4月より支給)
・賞与・昇給あり(会社の業績による)
・有給
試用・研修期間:6カ月
試用・研修期間の条件:本採用と同じ
期間中は契約社員となります。
【社会保険】
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
【福利厚生】
●退職金制度有(規定による)
●産休・育休取得実績有
●奨学金返済支援制度有
●有給早期付与制度有(入社直後に3日付与、半年後に残り7日付与)
⭐入社祝い金有り(5万円付与!)
〈付与条件〉
・入社後、所定期間(6ヵ月)継続勤務していること
・勤続7ヵ月⽬の給与⽀給⽇に在籍があること
・所定労働日数・勤務状況に問題がないこと
喫煙所:なし(敷地内全て禁煙)
一次面接後に合否を決定します。(面接後10日以内に通知)
ー
●本業務に従事いただくにあたり、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、
特定性犯罪に係る事実の有無について確認を行う必要があります。
●特定性犯罪に係る事実が確認された場合には、こども性暴力防止法に基づき、
本業務に従事いただけない等の措置を講じることとなります。
そのため、当法人では、法令の趣旨に沿った対応を採用条件の一つとしております。
●このため、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、当該事実の有無について確認させていただきます。