*次に掲げる手帳等の交付を受けている必要があります。
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に
規定する身体障害者手帳(障害等級が1級から6級まで、または、
7級の障害が2以上重複している場合)
(2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律
第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳
(3)療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第15
6号)に規定する療育手帳
*選考時及び勤務時に必要な合理的配慮について、お申し出くださ
い。
*事前に応募書類を郵送または持参してください。(書類選考では
ありません。)