本業務へ従事するにあたっては、令和8年12月25日までに施行
予定の「学校設置者等民間教育保育等従事者による児童対象性暴力
等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)
に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認
が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合は本業務に従事さ
せないこと等の措置を講じる必要があるため、特定性犯罪の前科が
ないことを求めます。採用選考過程において、誓約書、履歴書等に
より特定性犯罪の前科の有無を確認し、虚偽の回答等が判明した場
合は採用を取り消すことになります。
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