*通勤手当は規定により支給(当初1ヶ月は無し)
*賞与は勤続1年後より支給対象。
※事前連絡の上、履歴書・安定所紹介状を郵送又は持参ください。
面接日時等は後日連絡します。
1.従事すべき業務の変更の範囲:変更なし
2.就業場所の変更の範囲:なし
3.有期労働契約を更新しない場合の基準
・担当していた業務の終了・中止
・事業縮小
・業務遂行能力が十分ではないと認められた場合
・遅刻欠勤が多く支障をきたすと認められた場合
・職務命令に対するお半行為を行ったこと、無断欠勤を
したこと等勤務不良の場合