◇必要な免許・資格については、次のいずれかに該当すること。
1 キャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3)
2 キャリアコンサルティング技能士(キャリアコンサルティング
技能検定試験に合格した者)
3 産業カウンセラー又はシニア産業カウンセラー(新シニア産業
カウンセラーを含む)有資格者
4 その他職業相談に関する知識を有し、受刑者の就労支援のため
に関係機関との連絡調整を実施できる能力が相当程度あると、
認められる者
*健康保険は刑務共済組合に加入。
*通勤手当は片道2km以上で規程に基づき支給。
*無料駐車場あり。