*加入保険・有給休暇につきましては、週の所定労働時間・所定
労働日数等、雇用条件により変わる場合があります。
・本業務に従事するに当たっては、令和8年12月25日までに
施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対
象性暴力等の防止の為の措置に関する法律(以下「こども性暴力
防止法」)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための
犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)
は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等
の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、
特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等に
より、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。